接道義務とは
接道義務とは
接道義務とは、建築基準法第43条の規定により建物の敷地が、道路に2メートル以上接しなければならないとする義務のことをいいます。
これを満たしていない敷地は、家が建っていようが人が住んでいようが建替えをすることが出来ません。
接道義務をクリアするには
狭い路地の奥にあるような物件は接道義務をクリアするのは厳しいです。ギリギリ満たしていないという程度であれば、セットバックしたりすることでクリアできる可能性もございます。
また、問題となっている道路に接道している周辺住宅にお願いして塀を削ってもらったりして基準を満たす方法もあります。2メートルの接道義務をクリアしている隣の土地を買ってしまえば、現在の土地も含め、再建築することが出来るようになりますよね。
このような目的で再建築不可の物件を購入される方も多いです。再建築不可物件は安価で販売され、リフォームすることにより新築同様にうまれかわることもできます。
建築基準法上の道路
建築基準法上の道路とは原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。
再建築不可物件に接している私道が建築基準法上の道路扱いではなく、建て替えができないケースもあります。
建築基準法の道路として以下の種別があります。
道路法による道路 (国道・都道・区道などの公道)
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた道路
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた道 (既存道路)
土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)
建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの (2項道路、みなし道路)
不動産売買の契約をする際には、不動産業者はどの種別の道路に接道しているのか説明する義務があります。
救済措置
位置指定道路の申請や43条但し書きの申請をすることで許可が下りれば、再建築ができるようになる可能性もあります。
私道共有者との協定や建築指導課などで一度相談をしてみると良いでしょう。
建築基準法43条但し書き
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物
で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。
位置指定道路の申請
関係権利者の承諾を得た上で、区長へ道路の申請をして、その位置の指定を受けたものを「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)
お住まいの自治体のホームページに位置指定道路の申請の手引きなどインターネットでダウンロードできます。道路の基準として、幅・長さ・すみきりの確保・道路の構造・道路位置の標示など決まりがございます。