建築基準法とは

建築基準法とは

建築基準法とは

建築基準法で決められた幅4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していなければ建替えができないということになります。そのような物件を再建築不可物件といいます。


ただし、悪いことだけではありません。再建築不可物件は割安な価格で販売され、リフォームすることにより購入を希望される方も増えています。

建築基準法(敷地等と道路との関係)

第43条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
1、  自動車のみの交通の用に供する道路
2、  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの


第43条の2  地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

 

再建築不可は建築当時の違反建築物なの?

建築当時は建築確認がとれていた建物も多いです。

再建築不可の物件は築年数が30年から40年以上経っているケースが多いです。
昭和50年より以前に建築された建物も多く、当時は建築確認がとれた建物が今日の法改正で
再建築ができなくなってしまった既存不適格の物件もございます。

また長年の経過により隣地や周辺の土地の所有者、私道状況などの変化により
再建築が困難になってしまった場合もあります。

 

東京23区の再建築不可の物件は需要が高い

一般的には土地の価値が無いとされる再建築不可の物件ですが、東京23区においては需要があり頻繁に売買されています。

購入者の多くは、リフォームやリノベーションで再活用するケースが多いです。23区内においては土地やマンションの価格が年々上昇していることもあり、安く購入できる再建築不可の物件に注目が集まっています。

これから再建築不可物件を売却しようとする方は売却や処分を諦めずに当社までご相談下さいませ。